自身の個人情報を提供する又は取得された場合、その個人情報がどのように利用されるかを気がかりに感じる方は多いでしょう。
そのため、個人情報保護法では、個人情報を取得する(又は取得した)場合には、下図のとおり、個人情報を取得する方法(下図の左側)に応じて、「利用目的」を本人が知ることができるようにするための措置(下図の右側)を取るべきとされています。
| 本人から直接書面によって取得する場合 | あらかじめ利用目的を本人に明示 |
| 上記以外の場合 | あらかじめ利用目的を公表 |
| 速やかに、利用目的を本人に通知、又は公表 |
※「本人から直接書面によって取得する場合」とは?
典型的には、個人情報が記載された申込書を本人から受け取る場合です。「書面」には電磁 的記録を含みますので、ネット上の申込画面で本人に個人情報を入力してもらう場合も、当てはまります。
「書面」で入手した個人情報は、データベース化される可能性が高く、流通に伴う危険性も 大きいため、本人が利用目的をより確実に認識できるようにされているのです。具体的にいえば、本人から直接書面によって取得する場合は、「公表」だけだと不十分であり、「明示」する必要があります。
そのため、ネット上の申込画面で本人に個人情報を入力してもらう場合でいえば、HP上に アップしているプライバシーポリシーに利用目的を記載するだけでなく、利用目的が示され た画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを設けるなどして、送 信ボタンをクリックする前に利用目的が本人の目に留まるようにするのが望ましいです。